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更新日:2024年6月11日

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無料低額宿泊事業について

1.無料低額宿泊事業について

「無料低額宿泊所」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に定めのある第2種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」として開設された施設(5人以上の人員を入居させることができる規模のもの)です。

無料低額宿泊事業を開始する場合は、県に届け出が必要です。なお、金沢市内で事業を行う場合は金沢市に提出願います。

(参考)無料低額宿泊所の範囲

「1~3のいずれか」と「4」を満たすもの

1 入居の対象者を生計困難者に限定していること

2 入居者総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約であること

3 入居者総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供していること

4 居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること

※ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます。

 

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:221KB)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(PDF:146KB)

2.各種届出等様式

 3.日常生活支援住居施設について

日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対して、それぞれの課題に応じた個別支援計画を作成し、日常生活上の支援を行う施設です。

石川県内(金沢市を除く。)にある無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設の認定を受けようとするときは、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号)に規定する要件を満たす必要があります。詳細については、厚生政策課までお問合せください。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1414

ファクス番号:076-225-1409

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