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石川県外国人介護福祉士養成支援事業概要(PDF:144KB)
介護福祉士の資格取得を目指し日本語学校及び介護福祉士養成施設に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)に奨学金の貸与又は給付による支援を行い、将来、当該留学生を本県において介護の専門職として雇用しようとする介護サービス事業者の負担を軽減すること及び質の高い介護人材の確保を図ることを目的とし、これに要する経費について予算の範囲内で補助する。
留学生(※1)に奨学金を貸与又は給付する介護サービス事業者(介護保険法に基づき指定又は許可を受け介護事業(※2)を行う法人又は個人事業主)
※1 留学生とは、日本語学校及び介護福祉士養成施設(県内・県外問わず)に在学する外国人で、介護福祉士養成施設を卒業後、奨学金の支援を受けた介護サービス事業者が有する県内の介護施設・事業所等に就業予定の者。
※2 有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の事業を行う者は介護保険法上の介護事業ではないため対象外。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は対象。
区分 | 補助対象経費 | 基準額(上限額) | 補助率 | 対象年度 |
日本語学校 | 学費 | 年額600,000円 | 3分の1 | 介護福祉士養成施設入学前年度 |
居住費等の生活費※ | 年額360,000円※ | |||
介護福祉士養成施設 | 居住費等の生活費※ | 年額360,000円※ |
在学中の年度 |
※賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等留学生が日常生活を営むために継続的に必要とするもので知事が認める経費
※補助事業者が基準額を超えて奨学金の貸与又は給付を行う場合に限り、以下1 2 のとおり基準額の加算を行う。
1 年額240千円まで加算
2 入居に係る初期費用等について、該当月に限り、月50千円まで加算
本補助金の交付を受けるには、まず交付申請書を提出してください。申請書の内容を審査し、適当と認められるときは、県から補助事業者に交付決定通知を送付します。交付決定を受けた補助事業者は、実績報告書及び現況報告書をそれぞれの期限までに提出してください。
補助事業者は以下の期間内に交付申請書及び関係書類を提出してください。
受付期間内に交付申請書の提出が困難な場合や今年度交付申請を検討中の場合は、以下の申請計画書をご記入の上、提出してください。
県から交付決定を受けた補助事業者は、提出期限までに実績報告書及び関係書類を提出してください。
県から交付決定を受けた補助事業者は、提出期限までに現況報告書及び関係書類を提出してください。(ただし、引き続き翌年度も補助金交付を受ける留学生においては報告対象外)
本補助金交付の対象となる事業について、変更する場合は変更承認申請書(様式第2号)と関係書類を、中止(廃止)しようとする場合は、中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。
石川県健康福祉部厚生政策課 福祉人材・サービスグループ
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1
電話:076-225-1419
FAX:076-225-1409
メール:fukushijinzai★pref.ishikawa.lg.jp ★を@にしてください
事業内容や申請書類について質問がある場合は、以下の質問票にご記入の上、電子メールにて質問票をご提出ください。
質問票送付先E-mail:fukushijinzai★pref.ishikawa.lg.jp ★を@にしてください