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生活保護制度は、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護制度に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
国が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額分が支給されます。(支給される保護費は、お住まいの地域や世帯の状況によって異なります。)
保護の種類は、内容によって8種類の扶助に分けられており、生活状態に応じて必要な扶助が受けられます。
扶助の種類 |
内容 |
生活扶助 |
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等) |
住宅扶助 |
アパート等の家賃 |
教育扶助 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 |
医療扶助 |
医療サービスの費用 |
介護扶助 |
介護サービスの費用 |
出産扶助 |
出産費用 |
生業扶助 |
就労に必要な技能の修得等に必要な費用 |
葬祭扶助 |
葬祭費用 |
1. 保護の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所(郡部については所管する保健福祉センターもしくは町役場)の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
2.保護の申請
生活保護の申請をされた方には、保護の決定のために預貯金や保険など各種調査を実施します。
3.保護費の支給
・国が定める基準で計算した最低生活費から収入(年金や就労収入等)を差し引いた額を保護費として毎月支給します。
・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
・就労の可能性のある方には、就労に向けた助言や指導を行います。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当課です。市部では市が、町では県が設置する保健福祉センターが、担当の福祉事務所となります。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
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