ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 生活保護法に基づく医療・介護等機関の指定について
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生活保護法に基づき、生活保護を受給されている方々に医療や介護等のサービスを提供する機関は、事前に知事(金沢市内に所在する機関の場合は金沢市長)により指定を受けなければなりません。
令和6年7月1日時点 石川県内生活保護法指定医療機関一覧(金沢市を除く)(PDF:1,542KB)
※助産・施術機関の指定状況については直接県の方へお問い合わせください。
【生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の簡素化について】(令和5年7月1日より変更の内容)
※生活保護法に基づく指定医療機関の申請等は、医療機関の所在地を所管する都道府県(政令指定都市または中核市)へ申請することとされていましたが、令和5年7月より保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事に届け出ることができるようになりました。(訪問看護ステーション、指定施術機関を除く)
・ リーフレット(令和5年7月1日以降の申請の流れ)(PDF:375KB)
〇保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合の様式はこちら
指定を受けようとする場合は、サービスを提供する事業所ごとに、指定申請書及び誓約書に所定の事項を記載いただき、必要書類を添付の上、県厚生政策課又は指定を受けようとする機関の所在地を管轄する市の福祉事務所(町の場合は県保健福祉センター地域支援課)へ提出してください。
また、インターネットによる申請(電子申請)も可能です。
電子申請(外部リンク)
生活保護法に基づく医療及び介護サービスの両方を提供する予定がある場合は、医療機関及び介護機関の両方の指定を受けてください。
※どちらか一方のみの指定しか受けていない場合は、指定機関と認められずサービスの提供はできません。
(1)平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)
生活保護受給者に介護サービスを提供する場合は、生活保護法による指定を受ける必要がありますので、指定申請書を提出してください。
(2)平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関
介護保険法の指定を受けた時点から生活保護法による指定も受けたものとみなされるため、改めて生活保護法指定介護機関の指定申請を行う必要はありません。
生活保護法による指定を不要とする場合は、介護保険法による指定を受ける際に申出書を提出することにより、指定を受けないことも可能です(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)。申出書に所定の事項を記載いただき、県厚生政策課まで提出してください。
申出書(ワード:32KB), 申出書(PDF:105KB)
指定医療機関は原則6年ごとに指定更新をする必要があります。
更新を行う場合は、指定更新申請書及び誓約書に所定の事項を記載いただき、必要書類を添付の上、県厚生政策課へ提出してください。
指定更新の届け出が必要な場合、指定の有効期間満了前に県厚生政策課から指定更新のご案内をさせていただきます。
指定日は、原則として申請書を県厚生政策課が受理した日となります。
※健康保険法又は介護保険法の指定の前に申請書を受理した場合は、健康保険法又は介護保険法の指定があった日とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合に限って、新機関の健康保険法又は介護保険法の指定日までを限度として、指定日の遡及を認めることがあります。
お問い合わせ
e-mail:kousei@pref.ishikawa.lg.jp
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