ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 生活保護制度における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱いについて
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後発医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっており、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点等から後発医薬品の使用促進が行われています。
生活保護制度においても、医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、生活保護を受けている方に対しては、後発医薬品の使用が原則とされています。
県内の福祉事務所では、生活保護を受けている方や管内の医療機関に対して理解や協力を求めるなど、後発医薬品の使用促進に努めており、管内の後発医薬品の使用割合が一定以下である場合に、「後発医薬品使用促進計画」を策定しています。
【郡部福祉事務所が策定した計画】
郡部福祉事務所においては後発医薬品の使用割合が国の目標値を超えているため計画の策定はありません。
※福祉事務所は、市部は市役所に、郡部は県保健福祉センターに設置されています。
生活保護を受けている方に対する医薬品の処方について、医学的知見に基づき、後発医薬品の処方が可能であると認められる場合には、以下に示した取組の趣旨をご説明の上、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。
~ 生活保護を受けている方への後発医薬品の使用促進にかかる取組の趣旨 ~
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