ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 登録免許税の非課税証明について
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社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記や、当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合には、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。
非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明書を添付する必要がありますので、県へ証明願を提出してください。
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(ワード:16KB)
※書面の提出によるほか、石川県電子申請システムによる提出も可能です。
※所在地・地番又は家屋番号、土地の地目又は建物の種類及び構造、地積又は床面積は、登記に記載されている項目を記入してください。
事業種別に応じて提出先が異なります。提出に当たっては、必ず事前に電話等でご相談ください。
なお、金沢市内の施設の場合は金沢市の担当課が提出先となりますので、ご注意ください。
(高齢者)長寿社会課施設サービスグループ | 電話番号:076-225-1416 |
(障害者)障害保健福祉課施設自立支援グループ | 電話番号:076-225-1428 |
(児童)少子化対策監室子育て支援課保育グループ | 電話番号:076-225-1497 |
(その他)厚生政策課指導監査グループ | 電話番号:076-225-1413 |
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