緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について

印刷

更新日:2024年10月18日

ここから本文です。

令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について

令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について

   令和6年(2024年)1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々へのお見舞いとして、国内外から石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられた義援金を公平に配分するため、石川県地域防災計画に基づき、石川県令和6年能登半島地震災害義援金配分委員会を設置しました。

義援金の第四次配分について

   令和6年(2024年)10月18日(金曜日)に第4回義援金配分委員会を開催し、次のとおり第四次配分計画を決定しました。

第四次配分計画の概要

【1】基本方針

   義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分する

【2】義援金額
​​​​​​   756億1,443万1,708円(令和6年(2024年)10月14日時点)

【3】配分対象

   令和6年(2024年)能登半島地震災害により以下の被害を受けられた方

   ■人的被害:災害障害見舞金を受けられた方

   ■第一次配分で全住民への一律5万円の特別給付を受けた6市町以外の13市町の罹災証明を受けすでに義援金の配分を受けている世帯

【4】配分の考え方

   (1)精神または身体に著しい障害を受けた方に対し支給される災害障害見舞金受給者に対し、死者・行方不明者の半額となる90万円を配分

   (2)第一次配分で全住民への一律5万円の特別給付を受けた6市町以外の13市町で、罹災証明を受け、すでに義援金の配分を受けている世帯に対し、1世帯あたり7万円を追加配分

   (3)今回の残額及び今後寄せられた義援金については、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき、追加配分を実施する

【5】配分の時期・方法

   ・市町を経由して、速やかに配分を行う

   ・13市町の罹災証明を受け義援金の配分を受けた世帯には、プッシュ型で同じ口座に振込む

   詳細はホームページよりご確認ください。

【6】配分基準

被害区分 義援金単価 
 第一~三次配分   第四次配分  合計
 人的   死者・行方不明者  180万円  180万円/人 

 精神または身体に著しい障害を受けた方(災害障害見舞金受給者) 

 90万円  90万円/人 
 重傷者 10万円  10万円/人 
 住家   全壊 180万円   180万円/世帯 
 大規模半壊 135万円  135万円/世帯 
 中規模半壊 90万円  90万円/世帯 
 半壊 45万円  45万円/世帯 
 準半壊  35万円   35万円/世帯 
 一部損壊  10万円  10万円/世帯
 6市町全住民 5万円  5万円/人 
 13市町被災世帯  7万円  7万円/世帯 

義援金の第三次配分について

   令和6年(2024年)7月5日(金曜日)に第3回義援金配分委員会を開催し、次のとおり第三次配分計画を決定しました。

第三次配分計画の概要

【1】基本方針

   義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分する

【2】義援金額
​​​​​​   723億7,232万6,096円(令和6年(2024年)7月1日時点)

【3】配分対象

   令和6年(2024年)能登半島地震により以下の被害を受けられた方

   ■人的被害:死者・行方不明者

   ■住家被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊

【4】配分の考え方

   (1)第二次配分の残額及び追加の義援金を踏まえ、住家被害の程度に応じた配分及び人的被害(死者・行方不明者)の配分を大幅に積み増す

   (2)被災者生活再建支援制度や公費解体、仮設住宅等の支援の対象外となっている、半壊に至らない被害(準半壊、一部損壊)に対し、従来よりも手厚く配分

   (3)今回の残額及び今後寄せられた義援金については、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき、追加配分を実施する

【5】配分の時期・方法

   ・被災者からの申請に基づき、市町を経由して振込

   ・すでに申請をしている方へは、再度の申請は不要とし、同じ口座に追加で振込む

   詳細はホームページよりご確認ください。

【6】配分基準

被害区分 義援金単価 
 第一次~二次配分   第三次配分  合計
 人的   死者・行方不明者  100万円  80万円  180万円/人 
 重傷者 10万円  10万円/人 
 住家   全壊 100万円  80万円   180万円/世帯 
 大規模半壊 75万円  60万円  135万円/世帯 
 中規模半壊 50万円  40万円  90万円/世帯 
 半壊 25万円  20万円  45万円/世帯 
 準半壊 10万円  25万円   35万円/世帯 
 一部損壊 3万円  7万円  10万円/世帯 
 6市町全住民 5万円  5万円/人 

義援金の第二次配分について

   令和6年(2024年)4月3日(水曜日)に第2回義援金配分委員会を開催し、次のとおり第二次配分計画を決定しました。

第二次配分計画の概要

【1】基本方針

   義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分する

【2】義援金額
​​​​​​   563億5,001万283円(令和6年(2024年)4月1日時点)

【3】配分対象

   令和6年(2024年)能登半島地震により以下の被害を受けられた方

   ■人的被害:死者・行方不明者

   ■住家被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊

【4】配分の考え方

   (1)第一次配分の残額及び追加の義援金を踏まえ、過去の特定非常災害を参考に、住家被害の程度に応じた配分及び人的被害(死者・行方不明者)の配分を大幅に積み増す

   (2)より多くの被災者を救済するため、住家被害の準半壊、一部損壊を対象に追加する

   (3)今回の残額及び今後寄せられた義援金については、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき、追加配分を実施する

【5】配分の時期・方法

   被災者からの申請に基づき、市町を経由して振込

   詳細はホームページよりご確認ください。

【6】配分基準

被害区分 義援金単価 
 第一次配分   第二次配分  合計
 人的   死者・行方不明者  20万円  80万円  100万円/人 
 重傷者 10万円  10万円/人 
 住家   全壊 20万円  80万円   100万円/世帯 
 大規模半壊 15万円  60万円  75万円/世帯 
 中規模半壊 10万円  40万円  50万円/世帯 
 半壊 5万円  20万円  25万円/世帯 
 準半壊 10万円  10万円/世帯 
 一部損壊 3万円  3万円/世帯 
 6市町全住民 5万円  5万円/人 

義援金の第一次配分について

   令和6年(2024年)2月1日(木曜日)に第1回義援金配分委員会を開催し、次のとおり第一次配分計画を決定しました。

第一次配分計画の概要

【1】基本方針

   義援金をお寄せいただいた方々のご厚志が被災者の皆様に伝わり、新たな生活に向けた動機づけとなるよう広く配分する

【2】義援金額

   169億2,559万956円(令和6年(2024年)1月30日時点)

【3】配分対象

   令和6年(2024年)能登半島地震により、

   (1)以下の被害を受けられた方

      ■人的被害:死者・行方不明者、重傷者

      ■住家被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊

   (2)ライフライン(上下水道、道路、電気等)の被害が甚大であり、過酷な生活を強いられてきた6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の全住民

【4】配分の考え方

   (1)寄附者から「早く被災者に届けて欲しい」との声が多くあることから、第一次配分を早急に実施することを主眼とする

   (2)今回は、特定非常災害に指定される「著しく異常かつ激甚な非常災害」であることから、人的・住家被害については、過去に同様の指定を受けた事例(熊本地震、東日本大震災)を踏まえて、単価を設定する

   (3)ライフライン(上下水道、道路、電気等)の被害が甚大であり、過酷な生活を強いられてきた6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の全住民も配分対象とする

   (4)今回の残額及び今後寄せられた義援金については、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき、追加配分を実施する

【5】配分基準

被害区分  義援金単価 
 人的   死者・行方不明者  20万円/人 
 重傷者 10万円/人 
 住家   全壊  20万円/世帯 
 大規模半壊 15万円/世帯 
 中規模半壊 10万円/世帯 
 半壊 5万円/世帯 
 6市町全住民 5万円/人 

 

【6】配分の方法・時期

   (1)人的・住家被害

      方法:被災者からの申請に基づき、市町を経由して振込

      時期:罹災証明書等の必要書類が準備でき、被災者からの申請があり次第開始

      詳細はホームページよりご確認ください。

   (2)6市町全住民

      方法:対象者は県へ申請し、県が振込を実施

      申請方法等の詳細はホームページよりご確認ください。

      (2)に関する専用コールセンター:076-225-1963(受付時間:10時~17時 ※土日祝除く)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部企画調整室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1412

ファクス番号:076-225-1409

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す