ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 介護福祉士養成施設に係る申請・届出等について
ここから本文です。
介護福祉士養成施設の指定等の事務は、平成27年度から都道府県知事が行っています。
介護福祉士養成施設の設置者(高等学校、大学等文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校を除く)にあっては、介護福祉士養成施設指定規則の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道府県知事に提出する必要があります。
申請等を要する事項及び提出期限については、「介護福祉士養成施設指定に係る手続きについて」、及び「介護福祉士実務者養成施設指定に係る手続きについて」をご覧ください。
・介護福祉士養成施設指定に係る手続きについて(エクセル:13KB)
・介護福祉士実務者養成施設指定に係る手続きについて(エクセル:14KB)
下記のいずれかの方法でご提出ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す