ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 税額控除対象となる社会福祉法人の申請等について
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個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
(ア) 実績判定期間において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
なお、【要件1】、【要件2】は、両方満たす必要はなく、どちらかを満たしていれば証明を受けられます。
【要件1】 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。
※ただし、「特定学校等」又は「社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人」においては、要件が異なります。
(詳細は税額控除に係る証明事務申請の手引き等をご確認ください。)
【要件2】 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(イ) 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(ウ) 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
下記様式をご活用のうえし、県所管課まで申請てください。
※税額控除に係る証明の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。
事業種別に応じて提出先が異なります。提出に当たっては、必ず事前に電話等でご相談ください。
(高齢者)長寿社会課施設サービスグループ | 電話番号:076-225-1416 |
(障害者)障害保健福祉課施設自立支援グループ | 電話番号:076-225-1428 |
(児童)少子化対策監室子育て支援課保育グループ | 電話番号:076-225-1497 |
(その他)厚生政策課指導監査グループ | 電話番号:076-225-1413 |
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