犬猫の譲渡情報
現在、里親を募集している猫はいません。
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お譲りする方の条件
以下の条件をすべて満たしている方
- 動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、石川県動物の愛護及び管理に関する条例等の法令に現に違反しておらず、遵守できること
- 県内に在住する18歳から60歳までの者であり、運転免許証等本人が確認できる書類を提示できること
- 動物を飼育することについて、同居人全員の同意を得ていること(ただし、61歳以上の者であっても、万が一継続して飼育することができなくなった場合に代わって飼育することのできる18歳から60歳までの親族、知人等を後見人として定め、当該後見人から後見人承諾書を提出できる場合はこの限りではない)
- 時間的・経済的余裕があり、動物を終生にわたり適正に飼育管理できること
- 動物を適正に飼育管理できる環境であり、近隣の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないこと
- 動物が飼養できない場所への転居の予定がないこと。飼育場所が集合住宅もしくは借家の場合、動物の飼育が承認されていることが規約等の文書で提出できること
- 譲り受けた動物を営利や広告等に利用しないこと
- 誓約書(PDF:99KB)の内容を理解し、遵守できること
- 現に犬を飼育している場合は、以下の項目に該当すること
- 狂犬病予防法に基づく犬の登録・予防注射等を実施していること
- 繁殖制限措置を講じていること
- 疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等の日常的な健康管理を行い、必要に応じてワクチン接種を行っていること
- 現に猫を飼育している場合は、以下の項目に該当すること
- 室内のみで飼育していること
- 繁殖制限措置を講じていること
- 疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等の日常的な健康管理を行い、必要に応じてワクチン接種を行っていること
- 現に飼育中の犬と猫の合計が2頭以下であること (ボランティア譲渡を除く)
- 前各項のほか、動物の適正な飼育管理に関し、センター等所長が必要と認める要件
譲渡までの流れ
・南加賀保健所へ電話(0761-22-0795)または来所し、申し込みます。
・聞き取りをして、新しい飼い主としての適正を確認します。
・引渡しできる犬猫がいれば、希望条件に合う方に連絡をして、犬猫と対面します。
・新しい飼い主になる方は、犬猫の飼育の仕方について説明を受けられた後に譲渡申込書および誓約書等を南加賀保健所長あてに提出し、犬猫を引取ります。
各保健所で収容された犬猫の譲渡は、石川県南部小動物管理指導センター(tel.0761-21-7297、小松市日末町メ2-15)でも行っています。
詳細はこちらをご覧ください。→石川県南部小動物管理指導センター