ホーム > 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業について
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令和6年4月から医師の時間外労働の上限規制が適用されたことを踏まえ、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくために、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関が行う医師の労働時間短縮に向けた取組を支援する。
医師の働き方改革を推進するため、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関を対象として、医師の労働時間短縮のための体制整備に要する経費を補助する。
次のいずれかに該当する県内の医療機関であって、2の交付要件を満たす者とする。
なお、「石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業」を実施している場合であっても対象とする。
(1) 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹施設であって、「一般病床の許可病床数100床あたりの常勤換算医師数が40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関
※常勤換算医師数:病床機能報告により県へ報告している医師数(非常勤医師数を含む)
(2) 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
次のいずれをも満たすこと。
(1) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2) 年の時間外・休日労働時間が960時間を超える又は超えるおそれのある医師を雇用している医療機関で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
※「年の時間外・休日労働が960時間を超えるおそれのある医師を雇用している医療機関」は「年の時間外・休日労働が720時間を超え、960時間以下の医師を雇用している医療機関」をいう。
(3) 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。特定労務管理対象機関においては、作成した「医師労働時間短縮計画」をG-MISに登録すること。
(4) 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組に要する次の経費。
〇補助対象となる経費の例
〇補助対象とならない経費
長時間労働医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮すること及び地域医療提供体制を確保することを目的とし、 長時間労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援を行う。
次のいずれかに該当する県内の医療機関であって、2の交付要件を満たすもの。
なお、「石川県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」を実施している場合であっても対象とする。
(1)派遣受入医療機関
次のいずれかに該当する医療機関
ア 特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、へき地医療拠点病院、地域がん拠点病院等の地域医療に特別な役割がある医療機関
イ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関
ウ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
(2)派遣元医療機関
派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関
次のいずれをも満たすこと。
(1) 双方が確認した医師派遣であることを明らかにする観点から、補助を受けるにあたって事前に派遣受入医療機関又は派遣元医療機関の確認を得ること。
(2) 派遣受入医療機関においては、次のいずれをも満たすこと。
ア 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 年の時間外・休日労働時間が960時間を超える又は超えるおそれのある医師を雇用している医療機関で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
※「年の時間外・休日労働が960時間を超えるおそれのある医師を雇用している医療機関」は、「年の時間外・休日労働が720時間を超え、960時間以下の医師を雇用している医療機関」をいう。
(3) 「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事例及び標準単価の設定について」(平成29年1月27日付け地域医療計画課長通知)における標準事業例26に関する事業において、補助対象経費と同様の補助を受けていないこと。
派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮に向けた取組として実施する医師派遣に要する次の経費。
(1)派遣受入医療機関
派遣医師を受け入れるための準備に必要となる経費(備品購入費、消耗品費、印刷製本費 等)
(2)派遣元医療機関
医師派遣に伴う逸失利益相当額
ただし、補助対象となる医師派遣は次のいずれをも満たすものとする。
(1)派遣受入医療機関
(2)派遣元医療機関
令和6年12月24日(火)~令和7年1月31日(金)(必着)
補助金交付要綱を参照のうえ、交付申請書に必要書類を添付し、下記提出先へメール又は郵送により提出すること。
石川県健康福祉部医療対策課医療指導グループ
所在 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1
電話番号 076-225-1433 (受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く。))
E-mail e150900a@pref.ishikawa.lg.jp
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