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更新日:2018年10月25日
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健康保険法による保険医療機関については、(介護予防)通所リハビリテーション事業所の指定があったものとみなされますが(みなし指定)、介護報酬を算定する場合は下記の書類を県長寿社会課に提出してください。
様式につきましては、介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)をご参照ください。
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