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更新日:2018年8月7日
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平成30年8月1日から、一定以上の所得者の利用者負担割合が2割又は3割に変更されました。
このため、運営規程で利用料の額について「1割又は2割」と明記している場合は、運営規程を変更する必要があります。
その他、重要事項説明書の変更、利用者への説明等、各事業所において適切に対応してください。
利用者負担額の見直しに関するリーフレット(PDF:265KB)
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.673)(PDF:322KB)
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