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更新日:2025年2月20日

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(令和7年度)通所系サービスにおける事業所規模による基本報酬区分の変更の届出について

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、当年度(3月を除く)の月平均利用延人員数に基づく事業所規模によって、次年度の基本報酬区分が決まります。このため、毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する事業所においては、当年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数(介護予防利用者数も含む)を算出し、次年度以降の規模が変更となる場合は、届出が必要となります。下記の通知・参考資料をご参照のうえ、規模が変更となる場合は届出様式により届出を行ってください。

   通知・参考資料

      事業所規模による基本報酬区分の変更の届出について(PDF:122KB)

      事業所規模の変更に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(PDF:120KB)

      規模別報酬関係Q&A(エクセル:97KB)

   届出様式

     (別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:210KB)

     (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:24KB)

     (参考様式1、2)月平均利用延人員数の算定について(通所介護、通所リハビリテーション)(エクセル:217KB)

     (参考様式18)通所リハビリテーション大規模型事業所(特例)計算シート(エクセル:26KB)

   

   提出期限

      令和7年3月15日

   提出先

     〒920-8580

     石川県金沢市鞍月1丁目1番地

     石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ

     zaitaku-kasan@pref.ishikawa.lg.jp

     TEL:076-225-1417

     FAX:076-225-1418

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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