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更新日:2024年1月31日
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介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおける令和6年度事業所評価加算について、適合事業所を決定しましたのでお知らせします。
事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーションにおいては選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスにおける加算については各市町にお問い合わせください。
(介護予防訪問リハビリテーション)
(介護予防通所リハビリテーション)
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