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更新日:2020年2月19日
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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、当年度(3月を除く)の月平均利用延人員数に基づく事業所規模によって、次年度の基本報酬区分が決まります。このため、毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する事業所においては、当年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数(介護予防利用者数も含む)を算出し、次年度以降の規模が変更となる場合は、届出が必要となります。下記の通知・参考資料をご参照のうえ、規模が変更となる場合は届出様式により届出を行ってください。
事業所規模による区分の変更の届出について(PDF:120KB)
事業所規模の変更に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(PDF:116KB)
(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:607KB)
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:23KB)
(参考様式)月平均利用延人員数の算定について(通所介護、通所リハビリテーション)(エクセル:198KB)
令和2年3月15日
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ
TEL:076-225-1417
FAX:076-225-1418
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