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更新日:2024年12月13日
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令和6年度介護報酬改定により、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※届出時点で要件を満たす協力医療機関が確保できていない場合は、届出書の「要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画」欄を記載し、提出してください。
令和6年12月25日(水曜日)まで
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