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更新日:2024年12月24日

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介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱いについて

(平成15年3月7日長第2031号)

(令和3年3月29日長第2287号)

(令和6年12月24日長第2266号)

内容

  介護サービス事業者等は、「事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、サービスの提供によって事故が発生した場合は、市町村等へ報告をしなければならないこととなっております。この取扱いについては平成15年3月7日長第2031号によりお示ししているところですが、令和3年3月に、別紙「介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱い(標準例)」のとおり改正いたしました。

 また、事故の報告様式について、事業所及び市町の負担軽減を図る観点から、電子的な報告及び受付を想定し、標準報告様式を改訂しました。            

資料

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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