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更新日:2022年8月22日
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(平成15年3月7日長第2031号)
(令和3年3月29日長第2287号)
介護サービス事業者等は、「事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、サービスの提供によって事故が発生した場合は、市町村等へ報告をしなければならないこととなっております。この取扱いについては平成15年3月7日長第2031号によりお示ししているところですが、今般、別紙「介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱い(標準例)」のとおり改正いたしました。
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