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更新日:2024年12月24日
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(平成15年3月7日長第2031号)
(令和3年3月29日長第2287号)
(令和6年12月24日長第2266号)
介護サービス事業者等は、「事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、サービスの提供によって事故が発生した場合は、市町村等へ報告をしなければならないこととなっております。この取扱いについては平成15年3月7日長第2031号によりお示ししているところですが、令和3年3月に、別紙「介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱い(標準例)」のとおり改正いたしました。
また、事故の報告様式について、事業所及び市町の負担軽減を図る観点から、電子的な報告及び受付を想定し、標準報告様式を改訂しました。
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