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ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について及び旧措置入所者にかかる利用者負担の減免を証する書面の有効期限について
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更新日:2010年8月4日
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(平成22年5月7日掲載)
特別養護老人ホームに入所している旧措置の方の負担軽減措置が当分延長されることとなりました。
それに伴い旧措置の方の介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険利用者負担減額・免除等認定証の有効期限が平成22年3月31日と記載されている場合であっても6月30日まで有効なものとして取り扱って差し支えないこととなりました。
介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について(PDF:24KB)
旧措置入所者にかかる利用者負担の減免を証する書面の有効期限について(PDF:25KB)
(参考)介護保険法施行令の一部を改正する法律が公布された該当部分の官報です(PDF:243KB)
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