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更新日:2010年6月4日
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(平成16年3月31日付け老振発第0331001号、老老発第0331002号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令」(昭和61年政令第95号)が平成15年12月25日に改正され、これまで労働者派遣事業を行ってはならないとされていた病院等における医療関連業務について、紹介予定覇権の場合のみ労働者派遣を行うことが可能となり、平成16年3月1日に施行されたことに伴う「指定居宅支援事業所等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正についての資料が掲載されています。
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