ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令等の施行について(介護保険関係)
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厚生労働省より、標記について通知がありました。
1平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第209号)
2平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第86号)
3平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の臨時特例(平成23年厚生労働省告示220号)
4平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する及び第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の臨時特例(平成23年厚生労働省告示第221号)
5平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の臨時特例(平成23年厚生労働省告示第222号)
6平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の臨時特例(平成23年厚生労働省告示第223号)
【官報掲載版】
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