緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 介護保険の訪問看護費の算定について

印刷

更新日:2010年6月4日

ここから本文です。

介護保険の訪問看護費の算定について

 (平成16年4月1日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

内容

掲診療費科の施設基準を定める件(平成16年厚生労働省告示第136号)により、入院中以外の要介護被保険者等で、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料を算定できる患者の範囲が変更になったことによる介護保険の訪問看護費の算定の取扱いについての資料が掲載されています。

資料

資料1(PDF:127KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す