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更新日:2010年6月4日
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(平成16年4月1日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
特掲診療費科の施設基準を定める件(平成16年厚生労働省告示第136号)により、入院中以外の要介護被保険者等で、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料を算定できる患者の範囲が変更になったことによる介護保険の訪問看護費の算定の取扱いについての資料が掲載されています。
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