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更新日:2010年6月8日

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重度化対応加算及び夜間看護体制加算の経過措置の延長について

(平成19年4月6日掲載)

内容

常勤の看護師については、平成20年3月31日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りる」とされた、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件」等の交付について掲載されています。

資料

厚生労働省通知(PDF:281KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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