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ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 重度化対応加算及び夜間看護体制加算の経過措置の延長について
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更新日:2010年6月8日
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(平成19年4月6日掲載)
「常勤の看護師については、平成20年3月31日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りる」とされた、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件」等の交付について掲載されています。
厚生労働省通知(PDF:281KB)
お問い合わせ
所属課:健康福祉部長寿社会課
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1487
ファクス番号:076-225-1418
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