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更新日:2022年12月13日

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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)

標記について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(PDF:175KB)

(令和4年12月1日  厚生労働省  事務連絡)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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