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ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について
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更新日:2010年6月3日
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(平成15年5月8日付け老振発第0508001号、老老発第0508001号)
標記について、本年4月より訪問介護費の報酬区分として新たに設けられた「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」について、実施に伴う留意事項について掲載されています。
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