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更新日:2010年6月8日
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(平成19年10月2日掲載)
「石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則」の公布・施行に伴う改正について記載されています。
訪問介護サービス・訪問看護サービス用車両については、用務地から直近の駐車場(駐車可能な場所)までの距離が約100m以上あることが条件になります。
許可申請書には新たに「駐車場所及びその周辺の見取図」を添付する必要があります。
石川県警察本部交通部交通規制課 規制第一係
電話076-225-0110(内線5173)
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