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更新日:2019年4月23日

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消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅事業者向け)

2019年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。

軽減税率制度においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅で提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっております。

下記の通り厚生労働省等から通知がありましたので、ご確認の上適切にご対応ください。

 

関係通知

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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