緊急情報
現在、情報はありません。
ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > 若年性認知症の方に対応するプログラムとして実施するボランティア活動に対する謝礼の取り扱いについて
印刷
更新日:2011年5月11日
ここから本文です。
一部の認知症対応型通所介護等の介護サービス事業所におきましては、社会参加の意識が高い若年性認知症の方に対応するプログラムとして、保育所等における清掃活動等のボランティア活動を行うなど、社会参加型のメニューが実施されております。
その際、発生したボランティア活動の謝礼につきましては、下記の取り扱いとなりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
記
ボランティア活動の謝礼を受領することは、以下の条件を全て満たす場合に限り差し支えないと判断されます。
1 当該謝礼が労働基準法第11条に規定する賃金に該当しないこと
2 社会参加型のメニューを提供する介護サービス事業所において、介護サービスを利用する若年性認知症の方がボランティア活動を遂行するための見守りやフォローなどを行うこと
なお、ボランティア活動の謝礼は、若年性認知症の方に対するものであると考えられ、介護サービス事業所が受領することは介護報酬との関係において適切でないと考えられることを申し添えます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す