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更新日:2011年5月31日
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今般、「薬事法の一部を改正する法律の施行等について」(平成21年5月8日付け薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「施行通知」という。)が一部改正されたことに伴い、指定訪問看護事業者等が卸売販売業者から購入できる医薬品等については、下記の取扱いとなりますので、お知らせします。
記
施行通知の記の第3の1 の4の(1)の15のオについて「滅菌消毒用の医薬品その他の医薬品を使用するもの」は指定訪問看護事業者等であって、医師の指示に基づき訪問看護を実施するため、臨時応急の処置や褥瘡予防・処置として必要な、グリセリン液、グリセリン浣腸液、白色ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水に限定するものであり、これら以外のものは、販売し、又は授与しないこと。
また、ガーゼ等の衛生材料については、現行制度においても訪問看護ステーションにおいてあらかじめ保管することができること。
なお、医師の指示に基づき個別の患者に使用する医薬品及び衛生材料(以下、「医薬品等」という。)については本来医療機関が提供すべきものであるため、指定訪問看護事業者等は、これらの医薬品等の費用を利用者等に対して請求することはできない。
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