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更新日:2020年1月16日
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標記につきまして、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせいたします。
津波による浸水が想定される土地に立地している社会福祉施設等においては、津波発生時の避難対応も含めた非常災害計画を作成しておく必要があります。津波による浸水が想定される土地については「石川県津波浸水想定区域図」をご確認ください。
また、社会福祉施設等のうち、市町村地域防災計画に定められた津波災害計画区域内の避難促進施設には、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられていますので、そちらもあわせてご確認ください。
社会福祉施設等における津波の避難に関する計画の作成及び避難訓練の実施の促進について(周知及び指導・助言依頼).pdf
(PDF:235KB)
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