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ホーム > 医療・福祉 > 高齢者 > 高齢者福祉 > 介護事業者向け情報 > 介護保険関連通知集 > いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と「家政婦」サービスを行う場合の介護報酬上の 取り扱いについて
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更新日:2010年6月8日
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(平成17年9月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と「家政婦」サービスを行う場合に介護報酬として算定できる条件について記載されています。
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