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更新日:2024年10月29日

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感染症法に基づく医療措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、今後の新興感染症(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症)の発生及びまん延に備え、令和4年12月に感染症法が改正され、都道府県知事は感染症発生・まん延時において医療機関が講ずべきこと等を記載した「医療措置協定」を医療機関と締結することとされました。

なお、協定内容に「病床確保」に関する記載を含む場合は「第一種協定指定医療機関」、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」に関する記載を含む場合は「第二種協定指定医療機関」として県が指定いたします(指定要件については以下参照)。
「第一種協定指定医療機関」及び「第二種協定指定医療機関」の指定要件(PDF:204KB)
 

医療措置協定の締結状況

感染症法第36条の2第3項及び第36条の3第5項の規定に基づき、医療措置協定を締結した医療機関を公表します(令和6年9月30日時点)。

医療措置協定締結済み医療機関(病院)(PDF:409KB)

医療措置協定締結済み医療機関(診療所)(PDF:714KB)

医療措置協定締結済み医療機関(薬局)(PDF:814KB)

医療措置協定締結済み医療機関(訪問看護事業所)(PDF:402KB)

医療措置協定の締結手順

医療措置協定を締結するにあたり、各医療機関の意向等を確認する事前調査を行いますので、県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所におかれましては、調査にご協力くださいますようお願いいたします。
調査回答後、本県で回答内容を確認させていただき、協定書を送付いたします。

なお、本調査の回答に基づき、協定を結ぶことを想定しておりますが、具体の協定内容については、各医療機関と個別に協議させていただく予定ですので、本調査への回答により協定内容が確定するものではありません。

事前調査の調査票及び回答方法

石川県電子申請システムにてご回答ください(利用者登録をしなくても、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」から回答可能です)。

電子申請システムでのご回答が難しい場合は、調査票(エクセル)に回答を入力し、健康推進課感染症対策室宛kennsui3@pref.ishikawa.lg.jpに調査票を提出してください。

 

病院

診療所

薬局

訪問看護事業所

調査に係る問い合わせ先

発熱外来、自宅療養者への医療の提供(薬局以外)、その他調査全般について

健康推進課感染症対策室(電話:076-225-1438、E-mail: kennsui3@pref.ishikawa.lg.jp)

病床確保、後方支援について

地域医療推進室地域医療・医師確保グループ(電話:076-225-1449)

人材派遣、個人防護具の備蓄について

医療対策課医療指導グループ(電話:076-225-1433)

自宅療養者への医療の提供(薬局)

薬事衛生課薬事・麻薬グループ(電話:076-225-1442)

参考資料

 

検査措置協定の締結状況

感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、検査措置協定を締結した検査機関を公表します。

・検査措置協定締結済み検査機関(PDF:170KB)

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課感染症対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1997

ファクス番号:076-225-1444

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