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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、今後の新興感染症(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症)の発生及びまん延に備え、令和4年12月に感染症法が改正され、都道府県知事は感染症発生・まん延時において医療機関が講ずべきこと等を記載した「医療措置協定」を医療機関と締結することとされました。
なお、協定内容に「病床確保」に関する記載を含む場合は「第一種協定指定医療機関」、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」に関する記載を含む場合は「第二種協定指定医療機関」として県が指定いたします(指定要件については以下参照)。
「第一種協定指定医療機関」及び「第二種協定指定医療機関」の指定要件(PDF:204KB)
感染症法第36条の2第3項及び第36条の3第5項の規定に基づき、医療措置協定を締結した医療機関を公表します(令和6年11月1日時点)。
・医療措置協定締結済み医療機関(病院)(PDF:410KB)
・医療措置協定締結済み医療機関(診療所)(PDF:717KB)
・医療措置協定締結済み医療機関(薬局)(PDF:879KB)
・医療措置協定締結済み医療機関(訪問看護事業所)(PDF:403KB)
医療措置協定を締結するにあたり、各医療機関の意向等を確認する事前調査を行いますので、県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所におかれましては、調査にご協力くださいますようお願いいたします。
調査回答後、本県で回答内容を確認させていただき、協定書を送付いたします。
なお、本調査の回答に基づき、協定を結ぶことを想定しておりますが、具体の協定内容については、各医療機関と個別に協議させていただく予定ですので、本調査への回答により協定内容が確定するものではありません。
石川県電子申請システムにてご回答ください(利用者登録をしなくても、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」から回答可能です)。
電子申請システムでのご回答が難しい場合は、調査票(エクセル)に回答を入力し、健康推進課感染症対策室宛(kennsui3@pref.ishikawa.lg.jp)に調査票を提出してください。
健康推進課感染症対策室(電話:076-225-1438、E-mail: kennsui3@pref.ishikawa.lg.jp)
地域医療推進室地域医療・医師確保グループ(電話:076-225-1449)
医療対策課医療指導グループ(電話:076-225-1433)
薬事衛生課薬事・麻薬グループ(電話:076-225-1442)
感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、検査措置協定を締結した検査機関を公表します。
感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、宿泊施設確保措置協定を締結した事業者を公表します。
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