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新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返しているインフルエンザとはウイルスの性質が変わる(変異する)ことによって、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持っていないため、世界的大流行(パンデミック)を起こす可能性があり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されます。
また、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等によりほとんどの人が免疫を獲得していない新型のウイルスが出現すれば、パンデミックになることが懸念されます。
さらに、未知の感染症である新感染症についても、その感染性の高さから社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。これらの感染症が発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」」という。)は、このような感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、地方公共団体、指定(地方)公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置、まん延防止等重点措置、緊急事態措置等の特別の措置を定めたものです。
特措法の対象となる「新型インフルエンザ等」は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ病状の程度が重篤になるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあるものをいいます。
具体的には、感染症法第6条第7項から第9項までに規定する
1 新型インフルエンザ等感染症
2 指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
3 新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
をいいます。
石川県においては、国の「新型インフルエンザ対策行動計画」に準じて、平成17年に「石川県新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、対策を講じてきました。
平成25年4月の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の施行により、新型インフルエンザ等を対象とした行動計画が義務付けられたため、政府行動計画に基づき、「石川県新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「県行動計画」という。)を作成しました。また、政府ガイドラインを踏まえ、対策の具体的な内容や実施方法等を記載した「石川県新型インフルエンザ等対策マニュアル」(以下「県対策マニュアル」という。)も作成しました。
令和2年1月に国内で初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が、令和5年5月に感染症法上の5類感染症に位置づけられるまでの、3年超にわたる対応の経験を踏まえ、令和6年7月に政府行動計画が抜本的に改正され、政府ガイドラインも見直しされたことから、県においても、県行動計画、県対策マニュアルの見直しを行いました。
石川県新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF:2,127KB)
石川県新型インフルエンザ等対策マニュアル(全文)(PDF:3,807KB)
新型インフルエンザ等対策特別措置法において、新型インフルエンザ等の発生時に、緊急の必要があると認められる場合に、医療の提供または国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって、厚生労働大臣の登録を受けたもの(登録事業者)のこれらの業務に従事する者に対して、臨時に予防接種(特定接種)を行うとされています。
ただし、あらかじめ準備されているワクチンの新型インフルエンザ等への有効性や保管総量等に応じて実施されるため、必ずしも登録された全員が接種できるわけではありません。実際の特定接種の対象者の範囲や接種順位等については、新型インフルエンザ等発生時に、政府対策本部において決定されます。
また、登録事業者は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第4条第3項に基づき、新型インフルエンザ等発生時においても当該業務を継続的に実施するよう努める責務があり、業務継続計画(BCP)を作成する必要があります。
登録の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
特定接種管理システムの公表データは、厚生労働省のホームページで掲載しています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他公共的機関や、医薬品等の販売、電気等の供給、輸送その他公益的事業を営む法人を、政令で定められています。
指定公共機関は、新型インフルエンザ等の発生時に、その業務について新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有します。
指定公共機関一覧は、内閣感染症危機管理統括庁ホームページ(外部リンク)において公表されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、都道府県の区域において、医薬品等の販売、電気等の供給、輸送その他公益的事業を営む法人や、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人、地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聞いて都道府県知事が指定するものをいいます。
指定地方公共機関においても、指定公共機関と同様に、新型インフルエンザ等の発生時、その業務について新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有します。
インフルエンザ総合ページ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
新型インフルエンザ等対策推進会議(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
ご相談は、最寄りの保健福祉センターまたは県健康推進課(FAX 076-225-1444、メール)までご連絡ください。
新型インフルエンザFAX相談用紙(PDF:94KB)をご利用ください。
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