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介護保険施設等については各市町の介護保険事業計画及び県の介護保険事業支援計画等に基づき計画的に整備することとしております。 まずは設置予定地の市町担当課へご相談ください。
通所リハビリテーション事業の実施を検討している保険医療機関の方はご一読ください。
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。事業者の指定は県(金沢市に所在する場合は金沢市、地域密着型サービスの場合は各市町)が行います。
指定申請に当たっては、事前に人員の配置、設備面の整備、申請書類の作成など、様々な準備を行う必要があります。
※介護保険事業所は設備要件等の建物構造に関する基準があることから、特に通所介護など建物等の新築・改修の工事等を伴うものについては、図面協議を行うために必要な期間を想定し、必ず工事着工前(契約締結前)に相談してください。
新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
※共生型サービスの詳細については、こちらのページ→共生型サービスについて
各種様式はこちら → 介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)
平成18年の介護保険法改正により、介護サービスの質を担保するため、介護保険サービス事業者が指定基準等を遵守し、適切なサービス提供を行うことができるかを定期的に確認する指定の更新制が導入されました。詳しい手続き等についてはこちらをご覧ください。
平成21年5月1日施行の介護保険法(平成9年法律第123号)により、介護サービス事業者の業務管理体制を整備することが必要になりました。詳しい手続き等についてはこちらをご覧ください。
介護保険事業者は、以下の変更事項が生じたときは変更の日から10日以内に届け出ることとされています。
※変更事項によっては業務管理体制に係る変更届出書も必要になる場合がありますので、「業務管理体制の整備に関する届出について」を参照のうえ提出してください。
各種様式はこちら → 介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)
第3号様式(第4条関係)変更届出書(ワード:19KB)に添付する書類は以下の通りです。
変更事項 |
添付書類 |
||
---|---|---|---|
1 | 事業所の名称 |
運営規程、付表 |
|
2 | 事業所の所在地 | 運営規程、付表、事業所の土地・建物登記簿謄本(賃貸の場合は契約書の写し)、変更後の事業所の平面図 | |
3 | 主たる事務所の所在地 | 法人の登記事項証明書 | |
4 | 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所 | 法人の登記事項証明書、誓約書 | |
5 | 登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る) | 法人の登記事項証明書 | |
6 | 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 | 事業所(施設)の平面図 | |
7 | 備品(訪問入浴介護(介護予防)に限る) | 備品一覧 | |
8 | 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所 |
付表、勤務形態一覧表 (訪問看護ステーションの場合)付表、管理者の経歴書、勤務形態一覧表 (特養の場合)付表、管理者の経歴書、資格証の写し、勤務形態一覧表 |
|
9 | サービス提供責任者の氏名、生年月日及び住所 | 付表、サービス提供責任者の資格証の写し、勤務形態一覧表 | |
10 | 運営規程 | 運営規程など(変更の内容による) | |
11 | 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 | 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約書の写し | |
16 | 委託先変更 | 契約書、委託先のマニュアル | |
18 | 介護支援専門員の氏名及び登録番号 | 勤務形態一覧表、資格証の写し、当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 |
※朱書きの書類の様式は上記様式集に掲載しておりますので、ご活用ください。
場合によっては上記以外の書類も提出していただくことがございますのでご了承ください。
《留意事項》
1.通所サービスにおける定員の変更及びサービス提供時間の変更は、「10.運営規程」の変更になります。.
添付書類:(定員)運営規程、付表、勤務形態一覧表
(提供時間)運営規程、提供時間が長くなる場合は付表、勤務形態一覧表
2.誓約書を添付される場合は、該当する条文にご注意ください。また、介護予防サービスと一体的に事業を行っている場合は、居宅サービスと介護予防サービス両方の誓約書を添付してください。
3.介護支援専門員の異動変更は「18.介護支援専門員の氏名及び登録番号」に該当します。
介護保険事業者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに届け出る必要があります。また、休止した事業を再開したときは、再開後10日以内に届け出る必要があります。
第4号様式の2(第4条関係)廃止・休止届出書(ワード:34KB)
第4号様式(第4条関係)再開届出書(ワード:31KB)
介護保険事業者は、介護給付費の算定に際して、事前に届出が必要な事項があります。
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始することとされています。
※訪問介護の「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する場合は、手続きに時間を要するため、算定開始予定日の1ヶ月前までに提出してください。(添付書類は通院等乗降介助の添付書類(PDF:61KB)をご覧下さい。)
※訪問看護の「緊急時訪問看護加算」を算定する場合に当たっては、届出を受理した日から算定が可能です。
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始することとされています。
届出を行う際には、別紙1~2 のほか、各加算等に応じた添付書類が必要です。
各種様式はこちら → 介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における以下の加算等についての手続きは、こちらの各ページをご覧ください。
平成24年度介護報酬改定において、介護職員の処遇改善の取組として介護職員処遇改善加算が創設されました。 また、令和元年度介護報酬改定において、介護職員の更なる処遇改善を進めるため、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。さらに、令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。詳しい手続き等についてはこちらをご覧ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
指定通所介護事業所の設備を利用した宿泊サービスの提供については、指定権者への届出を行うことが必要です。
また、事業者は宿泊サービスの提供により事故が発生した場合、指定通所介護と同様に、市町への連絡等必要な措置を講じるほか、介護サービス情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとなっています。
さらに、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号)」が発出されましたので、宿泊サービスを提供する事業所におかれましては、その内容をご了知のうえ同指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いいたします。
なお、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年石川県条例第46号)」を踏まえ、同指針中の「22 記録の整備」については、「2年間」を「5年間」と読み替えた上で、遵守していただきますようお願いします。
※建物の新築・改修等の工事を伴う場合は、設備の基準の確認のため、必ず工事着工前(契約締結前)に事前相談をお願いします。(事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。)
有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人を入居させ、入浴、排せつ又は食事の介護、食事の提供、洗濯掃除等の家事の供与、健康管理のいずれかを行う施設です。設置に当たっては都道府県知事等への届け出が必要となります。
令和6年度介護報酬改定により、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。
詳しい手続き等についてはこちらをご覧ください。
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