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平成26年の介護保険法改正において、保険者機能の強化という観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町村に移行されることになっています。
なお、中核市である金沢市については、既に権限が移行されています。
※金沢市に所在している事業所につきましては、今回変更はありません。
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。現在、居宅介護支援事業所の指定は事業所の所在地が金沢市以外の場合は県(所在地が金沢市の場合は金沢市役所)が行っておりますが、平成30年4月1日より事業所の所在する市町の市役所、役場が行うことになります。
それに伴い、今後の新規指定の事前相談、申請書類の提出等につきましては、下記のとおり取り扱います。
県までお願いします。なお、新規指定の希望日が4月1日以降の場合、所在する市町へ引き継ぎます。
事業所の所在する市町の市役所、役場までお願いします。
指定更新申請、変更・再開・休止・再開等の各種届出、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等の各種申請書類等の提出につきましては、下記のとおり取り扱います。なお、今後平成30年度報酬改定により、各種申請書類の提出期限が変更となる場合がありますので、ご留意ください。
県へご提出ください。なお、指定の有効期限、変更・異動日等が4月1日以降の場合、所在する市町へ引き継ぎます。
事業所の所在する市町の市役所、役場へご提出ください。
事務内容 |
指定、変更等日 |
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平成30年2月 |
平成30年3月 |
平成30年4月 |
平成30年5月 |
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指定申請 〔指定日〕 |
県に事前相談、申請書類提出 |
市町に事前相談、 |
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指定更新申請 〔指定有効期限〕 |
県に申請書類提出 |
市町に申請書類提出 |
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各種(変更・再開・休止・廃止)届出 〔変更日・再開日・休止日・廃止日〕 |
県に届出書提出 |
市町に届出書提出 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する 届出〔異動年月日〕 |
県に届出書提出 |
市町に届出書提出 |
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