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更新日:2018年1月17日

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居宅介護支援事業者の指定権限の市区町村への移行について

    平成26年の介護保険法改正において、保険者機能の強化という観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町村に移行されることになっています。
    なお、中核市である金沢市については、既に権限が移行されています。

  • 移行のイメージ

移行イメージ

市町への権限の移行で変更となる点 

※金沢市に所在している事業所につきましては、今回変更はありません。

新規指定を検討している事業者の皆様

    介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。現在、居宅介護支援事業所の指定は事業所の所在地が金沢市以外の場合は県(所在地が金沢市の場合は金沢市役所)が行っておりますが、平成30年4月1日より事業所の所在する市町の市役所、役場が行うことになります。
    それに伴い、今後の新規指定の事前相談、申請書類の提出等につきましては、下記のとおり取り扱います。

平成30年3月31日以前

   県までお願いします。なお、新規指定の希望日が4月1日以降の場合、所在する市町へ引き継ぎます。

平成30年4月1日以降

   事業所の所在する市町の市役所、役場までお願いします。

既に指定を受けている事業者の皆様

   指定更新申請、変更・再開・休止・再開等の各種届出、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等の各種申請書類等の提出につきましては、下記のとおり取り扱います。なお、今後平成30年度報酬改定により、各種申請書類の提出期限が変更となる場合がありますので、ご留意ください。

平成30年3月31日以前

    県へご提出ください。なお、指定の有効期限、変更・異動日等が4月1日以降の場合、所在する市町へ引き継ぎます。

平成30年4月1日以降

   事業所の所在する市町の市役所、役場へご提出ください。

平成30年4月1日前後の各種申請等の取り扱い一覧

 

事務内容

指定、変更等日

平成30年2月

平成30年3月

平成30年4月

平成30年5月

指定申請
〔指定日〕

県に事前相談、申請書類提出
※新規指定の希望日が4月1日以降の
場合、所在する市町へ引き継ぎます

市町に事前相談、
申請書類提出

指定更新申請
〔指定有効期限〕

県に申請書類提出
※指定の有効期限が4月1日以降の
場合、所在する市町へ引き継ぎます

市町に申請書類提出

各種(変更・再開・休止・廃止)届出
〔変更日・再開日・休止日・廃止日〕

県に届出書提出
※変更日等が4月1日以降の場合、
所在する市町へ引き継ぎます

市町に届出書提出

介護給付費算定に係る体制等に関する
届出〔異動年月日〕

県に届出書提出
※異動日が4月1日以降の場合、
所在する市町へ引き継ぎます

市町に届出書提出

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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