ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について(石川県版)
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届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領・記入例 | |
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1. 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
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第10号様式 |
記入要領1 |
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2. 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
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第10号様式 |
記入要領2 |
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3. 届出事項に変更があった場合
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第11号様式 |
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事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。 |
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届出先(令和3年4月から)
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届出先住所等
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行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となります。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)により介護保険法の一部が改正され、令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出書の届出先が下記のとおり変更となります。
指定又は許可を受けている介護サービス事業所又は施設の所在地が一の中核市の区域内にある介護事業者…中核市の長
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について(PDF:3,146KB)
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