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有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人を入居させ、入浴、排せつ又は食事の介護、食事の提供、洗濯掃除等の家事の供与、健康管理のいずれかを行う施設です。
石川県内の有料老人ホームの一覧です。(毎月1日現在で更新します。)
※金沢市内の有料老人ホームについては、金沢市役所にお問い合わせください。
石川県(金沢市除く)有料老人ホームの一覧(エクセル:25KB)
令和3年7月1日付けで「石川県有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。
※重要事項説明書も様式を改正しましたので、新しい様式を使用してください。
(別表)有料老人ホームの類型及び表示事項(ワード:21KB)
【新旧対照表】石川県有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:439KB)
【新旧対照表】石川県有料老人ホーム重要事項説明書(PDF:541KB)
有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条第1項に基づき、設置届を県に提出していただく必要があります。
※有料老人ホームの設置を検討される事業者の方は、指針を熟読し、内容を十分に理解された上で、計画してください。
※金沢市に設置する場合は金沢市役所にご相談ください。
届出時の留意事項
申請時は、添付書類を全て揃えた上で、申請書を事業を開始しようとする日の概ね1ヶ月前までに提出してください。
1 | 有料老人ホーム設置届 | 様式(ワード:17KB) |
---|---|---|
2 |
従業員の勤務体制及び勤務形態(参考様式) |
様式(エクセル:105KB) |
3 | 重要事項説明書 | 様式(ワード:79KB) |
4 | 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 | 様式(ワード:28KB) |
5 | 建築物関連法令協議記録報告書 | 様式(エクセル:70KB) |
6 | 情報開示一覧様式 | 様式(エクセル:35KB) |
以下の変更事項が生じたときは変更の日から1ヶ月以内に届け出ることとされています。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所は介護保険法に係る変更届も併せて提出してください。
変更項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 施設の名称 | 管理規程、入居契約書、重要事項説明書 |
2 | 施設の所在地 | 事業所の土地・建物登記簿謄本(賃貸の場合は契約書の写し)、変更後の事業所の平面図、管理規程、入居契約書、重要事項説明書 |
3 | 設置者の氏名、住所又は名称、所在地 | (法人の場合)登記簿謄本、役員名簿 |
4 | 定款 | (法人の場合)定款 |
5 | 施設の管理者の氏名及び住所 | 管理者の経歴書、勤務形態一覧表 |
6 | 施設において供与される便宜の内容 | 管理規程、入居契約書、重要事項説明書 |
7 | 建物の規模、構造並びに設備の概要 | 平面図(新・旧)、設備・備品の概要、(建物登記簿謄本) |
8 | 入所定員、居室数 |
管理規程、入居契約書、重要事項説明書、平面図 ※増床に係る定員変更の場合は事前に長寿社会課までご連絡願います。 |
9 | 入居一時金、利用料等 | 管理規程、入居契約書、重要事項説明書 |
10 | 損害賠償 | 保険契約書 |
11 | 協力医療機関・協力歯科医療機関 | 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約書の写し |
※変更内容によっては、上記以外の書類も提出していただくことがございます。
事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに届け出る必要があります。また、休止した事業を再開したときは、再開後10日以内に届け出る必要があります。
石川県内(金沢市を除く)の有料老人ホームの重要事項説明書を掲載しております。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の情報提供について
2019年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅で提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっております。
令和元年8月7日に有料老人ホーム事業者集団指導を実施しました。
当日の資料について掲載します。
有料老人ホーム事業者集団指導 資料(PDF:5,291KB)
高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供の消費税の軽減税率(PDF:40,092KB)
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