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「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」が公布され、それに伴い介護保険法(平成9年法律第123号)が改正されました。
この法改正に伴い、介護保険施設として新たに創設される「介護医療院」の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、地方自治体が条例で定めることとされたため、石川県では下記のとおり定めました。
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