ここから本文です。
令和6年度介護保険法改正により介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。
対象事業者は、毎会計年度の終了3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告する必要があります(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)。
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット(PDF:197KB)
令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する事業者のうち、経営している介護サービス事業所・施設が以下のいずれにも該当しない事業者が対象となります。
(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100 万円以下である者
(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※)
・(介護予防)訪問リハビリテーション(※)
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション(※)
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護(※)(介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く)
・(介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
・(介護予防)福祉用具貸与
・特定(介護予防)福祉用具販売
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・居宅介護支援
・介護老人施設サービス
・介護保険施設サービス
・介護医療院サービス
(※)みなし指定を受けている事業所のうち、みなし指定を受けた日から1年が経過していない事業所については対象外になります。
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
報告内容の確認にあたっては、以下の通知をご確認ください。
別紙1(介護保険法第115 条の44 の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報)(PDF:137KB)
別紙2(報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係)(PDF:188KB)
※「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について((厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、高齢者支援課長、老人保険課長通知)」より抜粋しております。
以下の介護サービス事業者経営情報データベースシステムより報告を行ってください。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムログイン(厚生労働省)(外部リンク)
※本システムへのログインには、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要です。
※報告にあたっては、事務負担軽減のため、各事業所等で使用する会計ソフトウェアから出力されるファイルを取り込むことで連携する機能が設けられます。当該機能の使用にあたっては会計ソフトウェアの改修が必要となる場合がありますので、当該機能の使用を検討する事業所におかれましては、会計ソフトウェアのベンダとの確認及び調整をお願いいたします。(ファイルを取り込まずにシステム上に直接入力することも可能です)
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド(PDF:2,323KB)
操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版(PDF:6,554KB)
報告にあたって、GビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載のお問い合わせ先にお願いいたします。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID取得等の手引き(PDF:1,015KB)
令和7年3月31日まで
※令和7年度以降は各事業者の毎会計年度終了後、3か月以内。
介護経営DBに関するお問合せにあたってのお願い(事前に必ずご確認ください)(PDF:433KB)
システムヘルプデスク(helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp)
お問い合わせに際しては以下の内容を記載下さい
【メール件名】
先頭に「[介護経営DB]」を付与し、上記お問い合わせにあたってのお願い1ページに記載の「お問合せの種類」をメールタイトルに記載ください。
(例: [介護経営DB]本システムのエラーに関するご質問)
【メール本文】
以下の項目について記載ください。
(1)会社名、(2)照会者のお名前、(3)照会者のお名前(カナ)、(4)メールアドレス、(5)電話番号、(6)お問い合わせの画面名、(7)操作マニュアルのページ番号、(8)お問い合わせ内容
石川県健康福祉部長寿社会課
在宅サービスグループ(kaigo@pref.ishikawa.lg.jp)