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平成27年4月介護報酬改定等に関する情報を随時掲載しますので、ご確認をお願いいたします。
(更新情報 H27年12月15日) 小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行についてを掲載しました
厚生労働省ホームページに平成27年度介護報酬改定に関する省令・告示・通知が掲載されておりますので、参考としてください。
厚生労働省ホームページ→平成27年度介護報酬改定について(外部リンク)
(※平成27年3月17日~19日 終了しました)
H27年3月26日 介護給付費算定に係る体制等の届出様式(案)等を掲載しました。
様式ページはこちら→介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式
この様式を使用して、届出を作成してください。
(なお、今後様式(案)等に修正があった場合、必要に応じて書類の差し替えをお願いする場合がありますので、ご了承ください。)
届出の際には、こちらの資料も参考としてください→留意事項(H27年3月25日 国事務連絡より抜粋)(PDF:121KB)
・(介護予防)訪問通所サービス ・(介護予防)福祉用具貸与 ・居宅介護支援 |
4月1日 |
---|---|
・(介護予防)短期入所サービス ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・施設サービス |
4月1日 |
※ なお、届出が間に合わない場合については、4月10日頃を目途 4月15日までに提出してください。(届出の日付については「平成27年4月1日」と記載すること。
詳細はこちら→介護職員処遇改善加算に関する手続き等について
平成27年9月1日より、特定事業所集中減算における基準等が見直されます。
今回の見直しにより、当該減算は、「正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとされております。
関係法令等の改正内容をご了知のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いいたします。
※「訪問介護サービス等」:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)又は看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)
介護保険法の改正により、通所介護事業所のうち、利用定員が厚生労働省で定める数(19名未満の予定)の事業所については、平成28年4月1日から、地域密着型サービスに移行することとなります。また、その他の選択肢としては、通所介護(大規模型・通常規模型)や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所への移行も挙げられます。
該当の事業所につきましては、以下の資料も参考に、今後の事業運営についてご検討下さい。
地域密着型通所介護に係るみなし指定を不要とする旨の申出書(ワード:37KB)
※その他様式はこちら→ 介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)
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