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平成30年8月1日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)の施行により、介護サービスを利用した場合の利用者負担は原則1割、一定以上所得者については2割としているところ、65歳以上の方(第1号被保険者)で2割負担となる所得を有する者のうち特に所得が高いものについては、利用者負担を3割負担いただくことになります。
見直しの内容につきましては、厚生労働省ホームページに掲載されておりますのでご確認いただき、サービス利用者への相談等の支援にご協力いただきますようお願いいたします。
厚生労働省ホームページ→利用者負担割の基準が変わります(周知用リーフレット)(外部リンク)
平成27年8月1日から介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令の一部改正により、一定以上所得者の2割負担、高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し及び特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直しが施行されます。
つきましては、今一度、見直しの内容をご確認いただき、サービス利用者への相談や申請手続き等の支援にご協力いただきますようお願いいたします。
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