令和5年度石川県高齢者施設等省エネ投資支援事業
※申請の受付は終了致しました。
事業の概要
目的
原油価格・物価高騰が続く中、長寿社会課の所管する高齢者施設等に対し、省エネ設備及び再エネ設備の更新等に要する経費に対し、補助金を交付するものです。
補助対象事業所
入所施設
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
グループホーム
通所・訪問
- 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、訪問リハビリ事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、訪問型サービス事業所、通所型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、福祉用具貸与・販売事業所
※訪問看護事業所は、みなし指定事業所を除きます。
※短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所は、空床利用型を除き、かつ、事業実施前年度(事業実施年度に開設した事業所においては事業実施年度)に介護報酬の請求がある事業所に限ります。また、入所施設に併設する場合は1事業所として扱わず、入所施設に含みます。
補助率・補助額
入所施設
- 補助率1/2
- 補助金の上限は200万円です。ただし、定員31人から1人につき上限に3万円加算します。加算する場合も、補助金の最大上限は600万円となります。
- 例えば、定員100人の場合、上限は200万円+70人×3万円=410万円となります。
- 定員200人の場合、200万円+170人×3万円=710万円となりますが、最大上限の600万円となります。
- 交付申請の下限額は60万円です。
- 例えば、補助対象となる経費が59万円の場合、補助対象となりません。
- 補助対象となる経費を61万円で申請し、交付決定を受けた場合、補助対象経費の1/2の30万5千円が補助金額となります。
グループホーム
- 補助率1/2
- 補助金の上限は100万円。
- 交付申請の下限額は40万円です。
- 例えば、補助対象となる経費が39万円の場合、補助対象となりません。
- 補助対象となる経費を41万円で申請し、交付決定を受けた場合、補助対象経費の1/2の20万5千円が補助金額となります。
通所・訪問
- 補助率1/2
- 補助金の上限は50万円です。
- 交付申請の下限額は20万円です。
- 例えば、補助対象となる経費が19万円の場合、補助対象となりません。
- 補助対象となる経費を21万円で申請し、交付決定を受けた場合、補助対象経費の1/2の10万5千円が補助金額となります。
※令和4年度に石川県医療機関・福祉施設・公衆浴場等省エネ投資緊急支援事業費補助金の交付決定を受け ている場合、補助上限額は令和4年度の補助金と本年度の補助金の合計額に適用されます。
補助上限額から令和4年度の交付決定額を差し引いた額が令和5年度の補助上限額
※例:補助上限額440万円の施設が、令和 4年度に200万円の交付決定を受けている場合
440万円-200万円=令和5年度の補助上限額 240万円
補助対象設備
交付申請要綱別表2(PDF:253KB)に掲載している設備が対象となります。いずれも、別表2に定める省エネ規格・基準等を満たす必要があります。
エネルギーマネジメントシステム、凍結防止ヒータ用節電器、太陽光発電システム、木質バイオマスエネルギー利用設備は、新設や増設の経費が補助対象となります。更新する場合は補助対象となりません。
太陽熱利用システムは新設や増設に加え、更新も補助対象となります。
それ以外の補助対象設備は、省エネ規格・基準等を満たす設備に更新する経費が補助対象となります。新設や増設は補助対象となりません。
補助対象とならない経費
- 消費税および地方消費税相当額
- 中古品やリース品による整備費用
- 過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの
- 本事業と直接関係のない工事に要する費用
- 本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要する費用
- 本事業の対象設備以外の省エネ対策に要する経費
- 申請書類の作成費用、各種届出に要する費用
- 電力工事負担金
- 設備のランニング費用
- 国その他の団体から本補助金以外の補助金等を受給する予定の経費
- 交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費(事前着手届を提出している場合は事前着手届の提出日以降に契約締結可)
- このほか、 補助対象とならない経費等として別に定めるもの
交付要綱・申請様式等
石川県高齢者施設等省エネ投資支援事業費補助金交付要綱
各課共通の申請要領、Q&Aは以下のページからご覧ください。
申請時の提出物
- 様式(エクセル:199KB)の1)交付申請書、1-1)所要額調書、1-2)計画書、1-3)誓約書に記入したもの
- 見積書・見積内訳書の写し
- 機器・設備のカタログ等の抜粋(規格及び省エネ基準等を満たしていることがわかる該当ページを抜粋し、下線や印を付ける)
- 建物の平面図、設備更新等の内容がわかる概略図等(設置場所に印を付ける)
- (交付決定前に事前着手する場合)様式(エクセル:199KB)の5)事前着手届
申請方法 ※申請の受付は終了いたしました。
交付要綱、申請要領、Q&Aをご確認の上、前項の提出物を原則電子メールでご提出ください。
メール件名:【施設・事業所名】令和5年度省エネ投資支援事業の申請
※【】の中は、申請する施設・事業所名に書き換えてください。法人で複数の施設・事業所をまとめて申請する場合は、主たる施設・事業所名をお書きください。
提出先メールアドレス: kaigo7@pref.ishikawa.lg.jp ※申請の受付は終了いたしました。
申請受付期間
令和5年7月18日(火)~11 月30日(木)17時(必着) ※申請の受付は終了致しました。
※補助金の交付については、提出された申請書類を審査の上、受理し、順次交付決定を行います。
※予算額に達した場合、以降の申請分は補助できませんので、予めご了承ください。
問い合わせ方法
原則、メールでお問い合わせください。
メール件名:【施設・事業所名】令和5年度省エネ投資支援事業の質問
※【】の中は、質問する方の施設・事業所名に書き換えてください。
送付先メールアドレス: kaigo7@pref.ishikawa.lg.jp
電話の場合、施設区分に応じて以下の電話番号にお掛けください。
- 入所施設・グループホーム:076-225-1416
- 通所・訪問:076-225-1417