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申請の受付は終了しました。
標記については、以下のサイトにてご確認ください。
申請期限は令和2年12月28日(月曜日)です。期限内にご申請くださいますようお願いします。
なお、各施設・事業所におかれましては、対象となる職員や派遣労働者、業務受託者の従事者の方々に、慰労金が確実に届けられるよう特段のご配慮をお願いいたします。
(事業案内)
https://ishikawa-kinkyu.main.jp/kaigo0821.pdf(外部リンク)
※上記事業案内の印刷には事業案内(印刷用)(PDF:1,116KB)をご利用ください。
なお、申請書等は上記外部リンクまたは以下からダウンロードして下さい。
確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定している法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第5号)を速やかご提出してください。
なお、提出にあたっては、以下まで郵送もしくはメールでご提出ください。
【送付先】〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県健康福祉部長寿社会課 在宅サービスグループ 宛て
【メール】kaigo@pref.ishikawa.lg.jp
※消費税や仕入控除税額の制度については、所管する税務署や税理士にご相談ください。
(申請用サイト)
https://amarys-jtb.jp/ishikawa-kaigo/(外部リンク)
(実績報告)
事業案内(外部リンク)(リンク先のページ中段やや下部)から実績報告書及び別紙をダウンロードし、令和3年1月29日までに、郵送にて事務局までご提出ください。
まだ申請を行っていない事業者は、先に交付申請書を提出してください(申請期限:令和2年12月28日)
実績報告にあたって、支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は、提出を要しませんが、求めがあった場合には速やかに提出できるよう、適切に保管してください。
(退職者等の個人での申請)
標記事業のうち、慰労金の支給事業については、要件を満たす場合、退職者も支給対象となります。
※退職者についても、原則として、対象期間内に勤務していた介護サービス事業所・施設等を通じて申請ください。
※これに寄りがたい場合は、例外的に個人での申請も認めております。その場合であっても勤務していた事業所等から証明を受けていただく必要がありますのでご留意ください。
※個人で申請する場合、申請書は、上記申請用サイトからではなく、郵送にてご提出ください。
※個人で申請した場合、実績報告は不要です。
(問い合わせ等)
標記事業についての問い合わせや申請、実績報告書の提出は長寿社会課在宅サービスグループ(電話:076-225-1417)までお願いします。
お問い合わせ
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