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更新日:2022年7月5日

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介護職員等ベースアップ等支援加算について

  • 令和4年10月から算定しようとする場合の「介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出期限は令和4年8月31日(水曜日)です。届出に当たっては、掲載している届出様式を用いて作成してください。なお、計画書の提出方法は石川県電子申請システムまたは郵送のみです。

国通知関係 

 

 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

<令和4年度届出の提出締切>

令和4年8月31日(水曜日)

<提出先・提出方法>

(1)石川県電子申請システムを利用する場合

石川県電子申請システムへのリンク(外部リンク)

※令和4年度からメールでの提出は受け付けませんのでご注意ください。

※石川県電子申請システムの利用には原則として「利用者登録」が必要ですが、この届出に限り「利用者登録」が済んでいなくても申請することが可能です。
 

(2)郵送の場合

以下へ郵送してください。

〒920-8580(住所記載不要)

石川県庁 長寿社会課 在宅・施設サービスグループあて

※石川県電子申請システムでの提出にご協力お願いいたします。

 <留意点>
・届出にあたっては、(4)提出書類の様式をご使用ください。

(1)新たに算定を受けようとする場合 

  新たに介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」等の届出が必要となります(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出も必要です)。

(2)既に算定を受けている事業所が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合

  介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、毎年2月末日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」等の届出が必要となります。

(3)変更届等について

(ア)届出内容に変更が生じた場合

 次の場合は変更の届出を行う必要があります。

  • 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ 及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
  •  介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合(介護職員等特定処遇改善加算の場合) 


(イ)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
  事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。

(4)提出書類(届出様式)

 

介護給付費算定に係る届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:23KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:262KB)

 (届出書が必要な場合)

  • 新たに算定を開始する場合

介護職員処遇改善加算・

介護職員等特定処遇改善加算・

介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書

別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:290KB)

上記ファイルのシートのうち、以下の提出が必要です。

 ・別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・
介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

 ・別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

※作成する前に上記ファイルの「はじめに」シートと「記入要領」をご一読ください。
記入要領(PDF:772KB)

別紙様式2(処遇改善計画書)の記入例(エクセル:300KB) 

特別な事情に係る届出書  別紙様式4(特別な事情に係る届出書)(エクセル:25KB)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1416,17

ファクス番号:076-225-1418

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