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平成26年の介護保険法改正において、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町村に移行されたことにともない、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び条例施行規則は廃止されました。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)」が施行され、それに伴い介護保険法(平成9年法律第123号)が改正されました。
この法改正により、これまで国の省令で全国一律に定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、地方自治体が条例で定めることとされたため、石川県では下記のとおり定めました。
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