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ADL維持等加算を算定しようとする場合は、以下の届出が必要となります。
※金沢市所在の事業所及び地域密着型通所介護事業所については、各市町へお問合せください。
なお、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る届出を行っている場合は、ADL維持等加算(Ⅲ)は算定できませんのでご留意ください。
加算を算定しようとする年度の前年度3月15日まで
令和4年度算定のための提出期限は、令和4年3月15日(火曜日)です。
なお、令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(Ⅲ)の算定は令和5年3月31日までとなります。
様式はこちらのページからダウンロードしてください→介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)
【参考】令和4年度算定基準適合事業所一覧表(石川県所管分)(PDF:40KB)
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