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「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日から施行されます。
改正内容の詳細につきましては、「ボイラーの規模要件の改正について」をご参照ください。
大気汚染防止法の規定により、新たに、工場、事業場にばい煙発生施設を設置しようとする方は、「ばい煙発生施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。
届出は、施設の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。
設備の設置工事着手予定日の60日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
保健福祉センターで届出が受理された日から、60日間は工事に着手できません。(これを「実施制限期間」といいます。)
内容審査の結果、適正な届出については「実施制限期間」を短縮する通知を交付します。この通知の交付後は工事着手予定日以前であっても工事を行うことができます。
窓口 | 施設の所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター | 小松市、加賀市、能美市、川北町 | 0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター | かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 | 076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター | 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 | 0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 | 0768(22)2011 |
受付時間は午前8時30分~午後5時45分まで
次の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。
大気汚染防止法第16条に基づき、ばい煙量等の測定及び記録(施行規則様式第7)、記録の保存(3年間)が義務づけられています。なお、計量証明事業者の計量証明書の交付を受けた場合は、当該証明書の記載をもって様式第7の記録に代えることができます。
測定頻度等については「大気汚染防止のしおり」をご確認下さい。
石川県では、大気汚染防止法代27条県内の大気汚染物質の排出実態の把握及び規制基準の遵守状況を確認することを目的に、法に基づく届出がされた工場や事業場の方に、「ばい煙発生施設燃原料使用量実態調査票」(以下「調査票」といいます。)をお送りし、必要事項を記入してご提出いただくことをお願いしています。調査票の提出方法につきましては、送付した依頼文書をご確認ください。
※上記の調査票は、事業所情報や施設情報が入っていないものです。
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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