ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > 石綿事前調査結果報告について
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大気汚染防止法の規定により、一定規模以上の工事を行う場合には、石綿の使用の有無に関わらず、元請業者等は事前調査結果を都道府県等へ報告する必要があります。
石綿の使用の有無にかかわらず、次の要件のいずれかに該当する場合は都道府県等への報告が必要です。
※1 事前調査費用は含まず、消費税を含みます。
※2 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が対象。具体的には以下のとおり。(令和2年環境省告示第77号)
(1)反応槽 (2)加熱炉 (3)ボイラー及び圧力容器 (4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く) (5)焼却設備 (6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く) (7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) (8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く) (9)変電設備 (10)配電設備 (11)送電設備(ケーブルを含む) (12)トンネルの天井板 (13)プラットホームの上家 (14)遮音壁 (15)軽量盛土保護パネル (16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」で行います。
石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズIDが必要です。
※ 令和4年4月1日以後に着手する解体等工事が対象となります。
システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
事前調査を行った後から解体等工事に着手する前まで
石綿事前調査結果報告システムで報告を行う場合、解体等工事の住所情報により自動で窓口が選択されます。
書面により報告を行う場合は、以下の窓口に提出をお願いします。
窓口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
0761(22)0795 |
石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
076(275)2642 |
能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
0767(53)2482 |
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで
※ 金沢市内の解体等工事については、金沢市環境政策課への報告になります。
※ 書面での報告の場合、別途労働基準監督署への報告が必要です。
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