ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > フロン排出抑制法について
ここから本文です。
1. 令和2年4月から改正フロン排出抑制法が施行されました
2. 対象機器
3. 管理者の義務
4. 第一種フロン類充塡回収業者の義務
5. フロン類の再生・破壊
6. フロン類のみだり放出禁止
7. 各種資料(リンク集)
オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層推進するため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(略称:フロン回収・破壊法)が改正され、名称をフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)に改め、平成27年4月1日から施行されました。令和2年4月1日に施行された改正法では、第一種特定製品の廃棄等に関する規制の見直しが行われました。
本法 の対象機器は業務用の冷凍空調機器(第一種特定製品という。)です。
・第一種特定製品の「管理者」の義務
・第一種特定製品のフロン類を充塡・回収する業者(「第一種フロン類充塡回収業者」という。)の義務
(参考) フロン排出抑制法の主な沿革
施行年月日 |
内容 |
---|---|
平成14年4月1日 |
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」施行 ・フロン回収・破壊法が平成13年12月21日に施行され、廃棄される第一種特定製品から冷媒として充填されているフロン類の回収を行おうとする場合は、知事の登録が義務化されました。 |
平成17年1月1日 |
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」全面施行 →カーエアコンからのフロン回収についてフロン回収・破壊法から移管 |
平成19年10月1日 |
改正フロン回収・破壊法施行 旧フロン回収破壊法の概要について ・平成19年10月1日から整備を行う者も、フロン類の回収作業を行う場合には、知事の登録が必要となりました。 |
平成27年4月1日 |
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」施行 →充填作業の登録制、機器管理者の点検義務及び算定漏えい量の報告義務の創設など ・平成27年4月1日からフロン排出抑制法が施行され、充填を行う場合にも、知事の登録が必要となりました。 |
令和2年4月1日 |
改正フロン排出抑制法施行 →フロン類引渡義務違反に対する直接罰の導入、回収済証明を確認できない場合の引取りの禁止など |
本法の対象機器は業務用の冷凍空調機器(第一種特定製品)です。
・第一種特定製品
第一種特定製品とは、業務用のエアコンや業務用の冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいいます。
「業務用」とは、業務用として製造・販売された機器のことです。例えば、一般的な住居に「業務用として製造・販売された機器」がある場合は第一種特定製品に該当し、オフィスに「家庭用として製造・販売された機器」がある場合は第一種特定製品に該当しません。
例 : ビル用マルチエアコン、冷凍冷蔵ショーケース、飲料用自動販売機、冷水機、製氷機、冷凍冷蔵車の荷室用エアコン、
ブルドーザーやトラクターのエアコンなど
(注)第一種特定製品に該当しないもの
家庭用のエアコンや家庭用の冷凍冷蔵機器などは、特定家庭用機器再商品化法(略称:家電リサイクル法)の対象となります。
乗用車のカーエアコンなどは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(略称:自動車リサイクル法)の対象となります。
例 : ルームエアコン、家庭用冷凍冷蔵庫、乗用車のカーエアコン、冷凍冷蔵車の乗員用エアコンなど
・設置場所
例 : ビル、スーパーマーケット、レストラン、コンビニエンスストア、工場、商業施設、鉄道、船舶、航空機、公共施設、学校、病院など
第一種特定製品の管理者は本法の義務(以下の事項)を遵守する必要があります。
・管理者
管理者とは、原則として製品の所有者となります。
管理者の考え方については、「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(環境省・経済産業省)」第2章をご確認ください。
・適切な場所への設置
[1] 周囲に第一種特定製品の損傷等をもたらすおそれのある著しい振動を発生する設備(例:金属加工装置)等がないこと。
[2] 周囲に点検及び修理の障害となるものがなく、必要な作業空間や通路等が適切に確保されていること。
・使用環境の維持保全
[1] 設置場所の周囲の状況を維持保全すること。
[2] 他の設備を第一種特定製品に近接して設置する場合は、損傷その他の異常が生じないよう必要な措置を講ずること。
[3] 定期的に第一種特定製品の凝縮器、熱交換器等の汚れ等を除去し、排水受けに溜まった排水の除去その他の清掃を行うこと。
・簡易点検
管理者は全ての第一種特定製品について、簡易点検を実施する必要があります。
簡易点検が困難な場合(例えば、室外機が防護柵のない屋根の上にある場合など)は可能な範囲で実施してください。
簡易点検の詳細については、「フロン排出抑制法に基づく簡易点検について」(環境省)が公開されていますので、参考としてください。
第一種特定製品 |
点検内容 |
点検頻度 |
点検実施者 |
---|---|---|---|
エアコン |
・異常音並びに外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、 |
3か月に1回以上 |
具体的な制限はありません |
冷凍冷蔵機器 |
・異常音並びに外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、 |
(注)簡易点検により漏えい又は故障などを確認した場合
速やかに専門点検を実施してください。
・専門点検
専門点検は、簡易点検により漏えい又は故障などを確認した場合に行う点検です。直接法や間接法により、「十分な知見を有する者」
が自ら行うか又は立ち会うこととされています。
十分な知見を有する者
「十分な知見を有する者」とは、フロン類の性状及び取扱いの方法並びに第一種特定製品の構造、運転方法に
ついて十分に知見がある者のことを指します。
具体例は「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(環境省・経済産業省)」第3章をご確認ください。
・定期点検
管理者は一定規模以上(圧縮機に用いられる電動機又は内燃機関の定格出力が7.5 キロワット以上)の第一種特定製品について、
専門知識を有する者による定期点検を実施する必要があります。
第一種特定製品 |
出力区分 |
点検内容 |
点検頻度 |
点検実施者 |
---|---|---|---|---|
エアコン | 7.5 キロワット以上 50 キロワット未満 |
・異常音並びに外観の損傷、摩耗、腐食及びさび その他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の 付着の有無 ・直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査 |
3年に1回以上 |
専門点検の方 法について「十 分な知見を有 |
50 キロワット以上 | 1年に1回以上 | |||
冷凍冷蔵機器 | 7.5 キロワット以上 | 1年に1回以上 |
フロン類の漏えいや機器の故障が確認された場合、やむを得ない場合を除き、速やかに点検及び修理を行う必要があります。修理しないままフロン類を充塡することは原則禁止されています。
管理者は全ての第一種特定製品について、点検・修理、フロン類の充塡・回収の履歴等を記載した記録簿を機器毎に作成し、機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存してください。
記録簿の参考様式(一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会HP)(外部リンク)
管理者は管理している全ての第一種特定製品の漏えい量を算定し、全体で合計1,000トン(二酸化炭素換算)以上となった場合は、翌年度の7月末までに事業の所管大臣に対し報告しなければなりません。
詳細については「フロン類算定漏えい量報告マニュアル(環境省・経済産業省)」をご確認ください。
漏えい量算定式(※)
フロン類の種類(例:R12 , R410Aなど)ごとに次式により漏えい量を算定し、それらの合計が1,000トン以上であれば報告が必要となります。
算定漏えい量 トン =(整備時充填量 kg - 整備時回収量 kg ) × 地球温暖化係数 ÷ 1,000
例:整備時に R410A (地球温暖化係数 "2,090")を100 kg 充填し、30 kg 回収した場合
(100 kg - 30 kg ) × 2,090 ÷ 1,000 = 146.3 トン
※ 第一種特定製品の「設置時充填量」及び「廃棄時回収量」は漏えい量の対象には含まれません。
機器整備時のフロン類充填・回収に関しては、30日以内に第一種フロン類充填回収業者から管理者へ充填証明書・回収証明書が交付されます。この証明書の内容は、上記(4)(5)で必要になりますので記録簿に記載してください(証明書を保存する義務はありません)。
備考:フロン類が再生又は破壊された場合、第一種フロン類充填回収業者から管理者へ再生証明書又は破壊証明書が回付されます
(管理者には証明書を保存する義務はありません)。
廃棄等を行う場合、第一種特定製品の管理者は、自ら又は他の者(例:設備業者、解体業者など)に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し充塡されているフロン類を引き渡さなければなりません。
・廃棄等
廃棄等とは次の2つのことをいいます。
・機器そのものを廃棄すること。
・機器を「冷凍空調機器」として本来の目的では使用せず、全部又は一部を原材料(鉄や銅、アルミ等の再利用)や部品その他製品の一部として利用(再資源化)することを目的として、リサイクル業者等に有償若しくは無償で譲渡すること。
管理者は引渡し方法に応じた書面を交付し、また第一種フロン類充填回収業者から交付された引取証明書(※)を3年間保存しなければなりません。再生証明書・破壊証明書については(6)と同様です。
※30日以内(建築物等の解体時は90日以内)に引取証明書が交付されない場合、管理者は都道府県知事に報告しなければなりません。
詳細については「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(環境省・経済産業省)」第4章をご確認ください。
なお、これら書面は法定項目を満たしていれば様式は自由です。項目を満たしているものとして、(一財)日本冷媒・環境保全機構が「行程管理票(外部リンク)」を発行していますので参考としてください。
第一種特定製品(「2.対象機器」参照)にフロン類を充塡、若しくは第一種特定製品からフロン類を回収する場合、「第一種フロン類充塡回収業者」として都道府県知事の登録を受ける必要があります。
無登録での充塡・回収は罰則の対象です(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
・正当な理由がない場合を除き、フロン類を引き取ること。(回収時)
・充填・回収・運搬に関する基準に従うこと。
・機器の廃棄時等にフロン類を引き取った際に、引取証明書を交付し、写しを3年間保存すること。
・自ら再生する場合を除き、フロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引渡すこと。
・第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者から交付された再生/破壊証明書の回付し、その写しを3年間保存すること。
・フロン類の充填・回収の記録を行い、5年間保存すること。
・「第一種フロン類充填量及び回収量等に関する報告書」を年度終了後45日以内(5月15日まで)に登録を受けた都道府県に知事に報告すること。
(1) 第一種フロン類再生業者(環境大臣・経済産業大臣の許可業者)
・再生基準に従ってフロン類を再生。
・フロン類を再生した際、再生証明書を交付し、写しを3年間保存。
(2) フロン類破壊業者(環境大臣・経済産業大臣の許可業者)
・破壊基準に従ってフロン類を破壊。
・フロン類を破壊した際、破壊証明書を交付し、写しを3年間保存。
何人もみだりに特定製品に冷媒として充填されているフロン類を大気中に放出してはなりません。
(違反者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。)
・資料
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す