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更新日:2023年1月20日

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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(令和5年2月1日施行)

1. 改正の内容

指定物質関係 

 事故時の措置の対象となる指定物質として、以下の4物質が水質汚濁防止法施行令第3条の3に追加されます。

  • アニリン 
  • ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 
  • ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

事故時の措置

 新たに指定物質に追加された4物質は、他の指定物質と同様、水質汚濁防止法第14条の2の事故が発生した場合の応急の措置や届出等の事故時の措置の規定が適用されます。

2. 施行日

 令和5年2月1日

 3. その他の留意事項

  消火活動によりPFOS等含有消火剤の使用に伴って公共用水域等への泡消火薬剤の排出が確認される場合、PFOS等の流出状況等について石川県環境政策課に情報提供をお願いいたします。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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